令和8年10月1日から「改正労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」及び「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」が施行され、事業主によるカスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。
これら改正法の円滑な施行に向け説明会を開催することとしました。詳細はこちらをクリックしてください。
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