お知らせ

令和8年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,196となります。この金額は埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。詳しくは、埼玉労働局賃金室(℡048-600-6205)へお尋ねください。

プレスリリース

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